日本大学芸文理学部ユース・ホステル研究会OB会規約
第1章 名称及び目的
第1条 名称 本会は日本文理Y・H・Cと称する。
第2条 目的 本会はOB間の親睦を計るものとする。
第2章 総則
第3条 資格 4年間日本文理Y・H・Cに在籍したもの。
1 但し 現役看護のOBと認めたものを含む。
第4条 開催及び施事 本会は毎年1回以上開催し、総会を兼ねるものとする。
第5条 期日 前の幹事が指定するものとする。
第6条 事務局 本会は事務局をおく。
第7条 経費 原則として寄託金とし、事務局が扱う。
第3章 機関
第8条 本会は次の機関を置く
1 本部 本会本部は事務局とする。
2 幹事 会長 1名
副会長 1名(幹事が推薦するものとする)
理事 1名
会計 1名
補 本会は日本文理Y・H・Cにおき、海外等に設けることがある。
第4章 施行
第9条 本規約は昭和46年1月28日に発足し、昭和47年4月1日より施行される。
日本大学文理学部ユースホステル研究会OB会会則(本文記章)
第1章 総則
第1条 本会は、日本大学文理学部ユースホステル研究会OB会を称する。
第2条 本会は事務局を事務局と置く。
第3条 本会の目的は会員相互の親睦を図り、現会員と交流を厚くし、研究会の発展を図るにある。
第4条 本会は第3条の目的達成する為、左事項を行う。
1 総会の開催
2 会員名簿の発行
3 その他必要な事項
第2章 会員
第5条 会員
当ユースホステル研究会に在籍後、当大学学を卒業したもの(=卒業したもの)で、日本大学文理学部ユースホステル研究会OB会会員として会費納入し、本規約に賛同した者を会員とする。
第6条 会員の便宜を計るため、会員は更新されることがある。
第7条 本会は総会を開催し、会員の意見を反映させるものとする。
2 本会の事務局は会員の便宜を計り、会費を徴収し、会員証を発行する。
第3章 役員
第8条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
年度幹事 各年度より1名
会計 1名
会計監査 2名
書記 1名
理事 1名
幹事 1名
補 本会は理事を増加することがある。
第9条
1 会長は事務局の代表とし、本会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合、幹事の総合の命に従って会務を遂行する。
3 年度幹事は年度生の連絡する。
4 会計は本会経費を扱う。
5 監査は本会の経費監査をする。
第10条
1 年度幹事は各年度会員中から各1名選出する。但し、各年度会員に一任する。
2 会計監査は会員より総会において選出する。
3 監査は2名とし、総会において選出する。
4 会長の任期は1年とし、再任を妨げない。
5 副会長の任期は1年とし、再任を妨げない。
6 幹事の任期は1年とし、再任を妨げない。
7 年度幹事の任期は各年度に委任し、総会において承認する。
第4章 会議
第11条 本会は次の如く会議を置く。
1 定期総会
2 随時総会
3 幹事会
4 役員会
5 理事会
6 年度会
第12条 会議の成立は構成員の3分の1以上の出席をもって成立する。
第13条
1 総会は毎年6月に開く。
2 臨時総会は幹事会の要請により、会長がこれを招集する。
第14条
1 総会は本会の最高決議機関とする。
2 総会は本会の事業計画及び事業報告の承認をする。
3 総会は本会の収支決算及び事業報告の承認をする。
第15条 総会の議長及び議事録署名人は総会中から選出する。
第16条
1 会議においての議事
1 会務の報告と承認
2 事業の報告、決算の承認
3 事業計画の承認
4 収支予算の承認
5 会長・副会長・会計監査の選出
6 その他
第17条 幹事会
1 幹事会は幹事によって構成させる
2 年度幹事の連絡
3 会議の連絡
4 役員会
5 役員会は各年度連絡を決議
6 幹事の連絡
第5章 会計
第19条
1 本会の経費は会員の入会金及び年会費、寄付金の徴収を以ってこれにあてる。
2 経費は総会の承認を得て経理する。本会の会員均等に負担する。
第20条 本会の会員は毎年5月31日をもって締め切るものとする。
会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日まで。
第21条
1 規約は本会幹事会により補うものとし、総会において承認した場合はこの限りでない。
第22条 本会は住所の移動等一身ことに変更があった場合、その都度、本会に報告する義務がある。
第23条 本規約は昭和50年6月14日より施行する。
幹事会規約
1 会費
入会金 2000円
年会費 1000円
ユースホステル研究会報及び連絡費 500円
2 用途
1 通信費
1 冠婚葬祭費
1 ユースホステル研究会、OB会通信費
1 その他会の費用
3 支払い方法
銀行振込
※冠婚葬祭の件
1 会員の結婚式に1名につき1万円
2 会員の葬式に1名につき1万円
3 葬式会員の親族に1万円、両親の場合は5千円


