日本大学文理学部ユースホステル研究会々則

日本大学文理学部ユースホステル研究会々則 (本文縦書き)

第1章 総則
第1条(名称)
本会は、日本大学文理学部ユースホステル研究会と称する。

第2条(設置)
本会は、文理学部校舎内に事務局を置く。

第3条(目的)
本会はユースホステル運動の主旨に基づきユースホステルの研究指導の育成等の活動を通して人格の向上、会員相互の親睦を深めることを目的とする。

第4条(活動)
本会は前条目的達成のために次の活動を行う。
1 各々のホステリング
1 会員及びグループによる研究発表、講演会、ユースホステル指導者の育成
1 本会と目的を同じくする外部団体との交流
1 その他執行部が必要と認めた行事

第2章 会員
第5条(資格)
本会の会員は文理学部に在籍するJYH会員であることを要する。
(補則) 1年次において入会していた他学部の学生で希望するものは存続することが出来る。

第6条(義務)
会員は会則に従い目的達成に努力し、率先して活動に参加する義務を有する。

第7条(退会・休会)
退会・休会を希望するものは責任者迄届け出ること。

第8条(除名)
会員で本会の活動を妨げ又は名誉を棄損した場合は、総会の議決により責任者の名において除名することが出来る。

第3章 機関及びその構成
第9条(機関)
本会は次の機関を置く。
1 総会
1 執行部会
1 総務部会
1 渉外部会
1 企画部会
1 記録部会
1 編集部会

第10条(構成)
執行部会は次の役員によって構成する。
1 責任者 1名
1 副責任者 1名
1 総務部長 1名
1 渉外部長 1名
1 企画部長 1名
1 編集部長 1名
1 記録部長 1名
第11条(選出)
役員は立候補選挙を原則とする。但し、立候補のない場合は指名推薦とする。

第12条(任務)
責任者は本会を統括する最高責任者であり、副責任者は責任者を補佐する。

第13条(任期)
役員の任期は、11月1日より1ヶ年とする。但し、欠員が生じた時は、新たに選出し、その任期は前役員の残存期間とする。

第4章 総会及び例会

第14条(権限・構成)
総会は、本会最高の議決機関であって、会員全員を以て構成する。

第15条(成立)
総会は会員の過半数を以て構成する。但し、委任状を認める。

第16条(招集)
定例総会は毎年2回招集し、臨時総会は全会員の3分の1以上又は、各部会の2部会以上の要求がある場合責任者は、それを招集せねばならない。

第17条(決議)
決議は出席者の過半数を必要とする。但し、委任状は認めない。なお、重要事項の決議は出席会員の3分の2以上を必要とする。

第18条(議長・書記)
議長は副責任者が、書記は記録部会がこれらにあたる。

第19条(例会)
例会は、親睦及び協議を目的として議決権を有しない。

第5章

第20条(経費)
本会の経費は、入会金、会費、寄付金、その他の活動による収入をもってあてる。

第21条(特別費)
総務部会が必要と認めた特別経費は、執行部の承認を得た後、会員より集めることが出来る。

第22条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。

第23条
(1) 年2回の総決算として、前年度の総決算、後期分会費入会前の決算をする。
(2) 集会及び旅行後の収支の公開
(3) 予算案の提出
(4) 執行部以外の第三者1名を監査とし、年2度監査をすること。

第6章 その他の部に関する諸則

第24条
総務部は、会計事務及び会員を把握する。

第25条
渉外部は対外諸団体との密接な連絡を保つようにする。
第1項 対外諸団体との交渉にあたり、渉外が取り決めた事項は、事前又は事後に例会に報告しなければならない。
第2項 渉外部は、左記の事項について責任を有す。
1 対外諸団体との交渉、連絡、共催事項及びそれに付随した事務処理
1 対外諸団体、会議代表者派遣

第26条
企画部は、執行部会によって決められた方針に基づき左記の事項を企画する。
1 行事の計画
1 諸ホステリング及びオープンホスの計画立案

第27条
編集部は、左記の事項を取り扱う。
1 機関誌、会報の企画及び発行

第28条
記録部会の職務は、資料保存等を主とする。

第7章 補則
第29条
本会則は、総会の3分の2以上の承認で改正される。

第30条
本会則は、昭和45年12月10日より効力を発する。

第31条(リコール)
リコールに限って、本会員の5分の3の請求によって、責任者は臨時総会を招集しなければならない。議決は第4章17条重要事項の項に基づく。